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感染症による授業・定期試験欠席の取り扱いについて

学校保健安全法施行規則第18条の感染症による授業・定期試験欠席の取り扱いについて

インフルエンザ、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)等の「学校保健安全法施行規則第18条」に定められた感染症に罹患した場合の授業・定期試験欠席の取扱については、下記の通りとします。

  1. 学校保健安全法施行規則第18条に定められている感染症に罹患した場合、同規則第19条に定められている期間は出席停止扱いとなります。ただし、個別具体的な出席停止期間は医師の指示によるものとします。
  2. この期間の授業・定期試験欠席については、欠席扱いとはしません。
    1. 当該期間の記載の無い診断書は受領できませんので、注意してください。
    2. 診断書の提出が遅れた場合、手続を許可できないことがありますので注意してください。
  3. 上記感染症の疑いがあるとして医師から自宅待機等を命じられた場合は、最終的に罹患していないことが判明した場合でも欠席扱いしないこととします。
    自宅待機等を命じられた期間を証明する医師の診断書を教務課に速やかに提出し、2と同様に手続を行ってください。

「学校保健安全法施行規則第18条」に定められた感染症

種別 病名
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1型、H7N9型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
第2種 インフルエンザ(H5N1型を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日ばしか)、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

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